取引先から受け取った請求書が適格請求書(インボイス)かどうか、以下の6要件を確認してください。
- 発行者の氏名・名称と登録番号(「T」+13桁)
- 取引年月日
- 取引内容(軽減税率対象品目はその旨も記載)
- 税率ごとに区分した対価の額(税抜または税込)と適用税率
- 税率ごとに区分した消費税額
- 交付を受ける事業者(自社)の名称
埼玉県熊谷市に所在する東京ピグメント株式会社の登録番号確認・請求書記載方法・経理処理の使い方。
東京ピグメント株式会社の適格請求書発行事業者 登録番号(インボイス番号)
取引先から受け取った請求書が適格請求書(インボイス)かどうか、以下の6要件を確認してください。
仕入税額控除を受けるには、帳簿への記録と書類の保存が必要です。
帳簿に記録すること(4項目)
書類の保存:受け取った適格請求書(紙または電子データ)を原則 7年間 保存してください。
※3万円未満の公共交通機関利用など、帳簿のみで仕入税額控除が認められる特例もあります。詳細は税理士または税務署にご確認ください。
出典: 国税庁 No.6497 / No.6498
東京ピグメント株式会社が請求書を発行する際、または東京ピグメント株式会社との取引を請求書に記載する際、登録番号(インボイス番号)を以下のように明記します。
請 求 書
発行者: 東京ピグメント株式会社
所在地: 埼玉県熊谷市
適格請求書発行事業者 登録番号: T5010001034371
品目 / 数量 / 税率 / 税込金額
(例)サービス料 ×1 10% ¥110,000(税込)
うち消費税(10%)¥10,000
※書式は自由です。上記6要件を満たせば有効な適格請求書として認められます。最終的な判断は税理士または税務署にご相談ください。
東京ピグメント株式会社の会社情報
| 法人番号 | 5010001034371 |
| 企業名(法人名) | 東京ピグメント株式会社 |
| 住所 | 埼玉県熊谷市 |
| 法人番号指定日 | 2015年10月05日 |
| 最終登記更新日 | 2020年04月08日 |