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このページでは、「一般社団法人COUNCIL FOR IMPROVEMENT OF FOREIGNER AND FAMILY ISSUES」のインボイス番号・適格請求書発行事業者(インボイス対応企業)登録状況を調べることができます。

一般社団法人COUNCIL FOR IMPROVEMENT OF FOREIGNER AND FAMILY ISSUESのインボイス対応状況
インボイス制度(適格請求書発行事業者)とは、消費税の仕入税額控除のために、売手と買手がインボイスという書類やデータを交換する制度です。
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一般社団法人COUNCIL FOR IMPROVEMENT OF FOREIGNER AND FAMILY ISSUESのインボイス番号(適格請求書発行事業者情報)

適格請求書発行事業者 登録番号(インボイス番号)
適格請求書発行事業者 登録年月日
適格請求書発行事業者 更新年月日
適格請求書発行事業者 取消年月日
適格請求書発行事業者 失効年月日
※一般社団法人COUNCIL FOR IMPROVEMENT OF FOREIGNER AND FAMILY ISSUESのインボイス制度対応情報は、国税庁適格請求書発行事業者公表サイトをもとに独自に収集したデータを掲載しています。詳しくは、データの出典についてをご覧ください。

一般社団法人COUNCIL FOR IMPROVEMENT OF FOREIGNER AND FAMILY ISSUESの企業情報

法人番号 3021005012703
企業名(法人名) 一般社団法人COUNCIL FOR IMPROVEMENT OF FOREIGNER AND FAMILY ISSUES
読み方 カウンセルフォーインプルーブメントオブフォーリナーアンドファミリーイシュー
業務内容
郵便番号 〒252-0001
住所 神奈川県座間市相模が丘6丁目*****
地図を見る
法人番号指定日 2022年12月22日
※2015年10月5日より前に設立された場合、一律で 2015年10月05日 に指定されています。
最終登記更新日 2022年12月22日
※一般社団法人COUNCIL FOR IMPROVEMENT OF FOREIGNER AND FAMILY ISSUESの掲載情報は、国税庁法人番号公表サイトをもとに独自に収集したデータを掲載しています。詳しくは、データの出典についてをご覧ください。

インボイス制度とは?

インボイス制度とは、消費税の仕入税額控除のために、売手と買手がインボイスという書類やデータを交換する制度です。
インボイスとは、売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるもので、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「税率ごとに区分した消費税額等」の記載が追加されたものです。
インボイス制度は、令和5年10月1日から始まります。

インボイス制度の流れは以下のようになります。

売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません。また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります。
買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイスを保存しなければなりません。
インボイスは書面でも電子データでも構いませんが、電子データの方がペーパーレスで便利です。
インボイスを発行するためには、インボイス発行事業者の登録申請が必要です。登録申請は課税事業者が受けることができます。
登録申請はe-Taxで行うことができます。e-Taxで申請すると、早期に登録通知を受けることができます。
インボイス制度の概要を図解したものは以下のようになります。

| 売手                 | 買手            |
| ----                | ----            |
| 登録事業者になるために登録申請をする | 登録事業者かどうか確認する |
| インボイスを作成する         | インボイスを受け取る    |
| インボイスを交付する         | インボイスを保存する    |
| インボイスの写しを保存する      | 仕入税額控除を受ける    |

インボイス制度に参加するためにはどうすればいいですか?

インボイス制度に参加するためには、インボイス発行事業者の登録申請を行う必要があります。
登録申請は、e-Taxで行うことができます。2 e-Taxで申請すると、早期に登録通知を受けることができます。

インボイス制度が始まる令和5年10月1日から登録を受けるには、原則として令和5年3月31日までに税務署に登録申請書を提出しなければなりませんが、4月以降の申請であっても、令和5年9月30日までに申請があった場合には、制度開始日から登録を受けることが可能です。

登録申請の方法や必要な書類などの詳細は、国税庁のインボイス制度特設サイトの「申請手続」をご覧ください。

インボイス発行事業者の登録をしない場合はどうなりますか?

インボイス発行事業者の登録をしない場合、次のような影響があります。

取引先が消費税を控除できなくなる
取引先から値下げや取引中止の要請を受ける
収入が減るか、仕事を失う
インボイス発行事業者の登録をできるのは、課税事業者だけです。1 免税事業者は、課税事業者になると消費税の納税や申告が必要になります。

インボイス発行事業者の登録をするかどうかは、事業者の任意ですが、メイン顧客が課税事業者であったり、今期の売上が1000万円を超えそうな場合は、登録することをおすすめします。
一般社団法人COUNCIL FOR IMPROVEMENT OF FOREIGNER AND FAMILY ISSUESのインボイス対応状況
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